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貸金業者 知識いろいろ

【利息制限法で再計算して借金を減らす】
サラ金や商工ローンの金利は一般的に25-29%でした。 2000年6月までは40%近くの利息を取っている業者もザラでした。 しかし、これは「出資法(上限金利29.2%、2000年6月までは40.004%だった)」 には違反してませんが、「利息制限法(上限金利15−20% サラ金なら18%)」 には違反している。

出資法の上限金利を超すと罰則が厳しいので出資法はみんな守りますが、利息制限法は上限を超えても罰則がなく、この利息制限法と出資法の間の金利は俗に「グレーゾーン金利」と呼ばれ、サラ金をはじめ、信販会社も銀行系カード会社も平気で利息制限法以上の金利を設定していました。改正貸金業法が完全施行され、同時に出資法の上限金利は29・2%から20%に引き下げられ「グレーゾーン金利」は廃止された。

サラ金業者のグレーゾーン金利が利息制限法では認められていないものだとすると、借入当初から利息制限法による引直計算をしてみたらどうなるでしょうか。今まで高い金利を前提に返済をしていたわけですから、引直計算をすれば借金の額は減ることになります。

これは、サラ金業者との借入期間が長ければ長いほど減る傾向にあり、借入期間が5年を超えているような業者の場合は借金がかなり減ることがあります。何千万も借金をかかえて破産寸前だった人が、この方法で再計算して 調停を申し立てて一気に半額以下になったという例は数知れず存在する。
(取引の長かった人は、借金ゼロになった人も多い)

「返しても返しても借金が減らないな」と感じている方がいたら、ご自分がいくらの金利でお金を借りているのか、この「グレーゾーン金利」にあてはまっていないかを確認されたほうが良いでしょう。


そして、司法書士などの専門家に間に入ってもらい、任意整理や特定調停といった債務整理を行えば、高金利分を利息制限法の法定金利にまで下げることができます。結果として借金総額や毎月の支払額の負担を減らしていくことができるのです。

グレーゾーン金利に関して支払をした分は、利息制限法の適用を受ける場合がほとんどであり、利息制限法を適用すれば借金を減らしていくことができるのです。

ヤミ金融業者による被害例

 (ヤミ車金融での被害) 
埼玉県に住む会社社長のYさんは、「車でお金・乗ったまま融資」とカンバン広告を出していた金融業者で、仕事で使っている車を担保にして融資を受けた。
目的は、事業のつなぎ資金。借りたお金の返済は月1度だったが、利息は年20%以上だったし、他にも諸費用(保証料・車庫代等)を加えれば完全に出資法限度はこえていた。

契約時には、車検証や保険の証書の他に、車・自宅の合い鍵を取られ「入室承諾書」を書かされた。やがてYさんは返済が滞り、Yさんがいない間に勝手に車を持って行ってしまった。。。

法外な利息を払い続けた上でなおかつ車も取られてしまいます。


悪徳業者に引っかからないために肝に銘じておきましょう。


◎新しい改正貸金業法の登録の無い金融業者は危険!
◎電柱の張り紙・捨てカンバンに惑わされないで!
◎スポーツ新聞に載っているからといって安易に信用してはいけない!
◎ポストに入っていた「即日融資」、ダイレクトメールで「特別融資」はあぶない!
◎「あなただけに特別に」パソコン・ケータイに来たメールに引っかからないで!



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