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当店スタッフに、何でもご相談ください。

貸金業務取扱主任者について

貸金業務取扱主任者について

貸金業務取扱主任者は、貸金業界のコンプライアンスリーダー的な存在となる証の国家資格です。

貸金業務取扱主任者は、貸金業店の従業員に対して、貸金業に関する法令の規定を順守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言または指導を行う役割を担います。


貸金業登録をしている会社は、営業所等ごとに、従業員の50人に1人の割合で貸金業務取扱主任者を事業所内に必ず配置しないといけないと決められています。貸金業者の中には基準を満たしていない店舗もあるようですのでお気を付けください
※そのような業者は業務停止命令などの処分を受けることになります。


貸金業務取扱主任者試験は、貸金業法・民法・民事手続法・商法・倒産法・刑事法・消費者保護法・個人情報保護法・財務会計など広い範囲から出題され合格率は30%前後と難易度は高く、当店の担当者も真剣に数ヶ月研修して試験に合格しています。


そしてお金と法律そしてお客様の個人情報を扱うとても重要なポジションとして、法律に精通しているだけではなく、高い責任感を持って業務あたっています。


何か、解らないことがありましたら、何でもご相談ください。

貸金業務取扱主任者制度とは

貸金業務取扱主任者制度とは

貸金業務取扱主任者の制度は、平成15年8月の貸金業法の改正(平成16年1月施行)で創設されましたが、平成18年度の貸金業法の改正(平成18年12月)の3条施行(平成21年6月18日)から国家資格となり、貸金業務取扱主任者資格試験が開始されました。


また、4条施行(平成22年6月18日)以降、貸金業者は、営業所又は事務所毎に、貸金業務取扱主任者(資格試験に合格し主任者登録を受けた者)を法令(貸金業法施行規則第10条の8)で定める数、設置することが必要となりました。(貸金業法第12条の3第1項)


貸金業務取扱主任者は、「当該営業所又は事務所において、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言又は指導を行う」とその役割が定義されています。(貸金業法第12条の3第1項)


貸金業者は、「貸金業務取扱主任者がこうした助言及び指導の職務を適切に遂行できるよう配慮しなければならない」と定められています。


また、貸金業務に従事する使用人その他の従業者は、「貸金業務取扱主任者が行う助言を尊重し、その指導に従わなければならない」と定められています。(貸金業法第12条の3第2項)


(引用:日本貸金業協会HP https://www.j-fsa.or.jp より)

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