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金銭貸付取引契約条項

第1条(契約締結における必要書類)
1、 お客様は契約締結のため下記書類をフューチャーに差し入れるものとします。
借入申込書兼契約書
健康保険証の写し
運転免許証の写し
2、 フューチャーが必要と認めた場合には、お客様は収入を証明する書類を追加差し入れします。
第2条(契約の成立時期)
本契約条項に基づく契約は、お客様の申込に対してフューチャーが承諾したときに成立します。契約成立日は、申込書の申込日欄に記載された日付とします。
第3条(契約期間)
1、 本契約の期間は契約成立日から2年間とします。
2、 契約期間満了時に両当事者が別段の意思表示をしなかった場合には、契約は更に2年間自動継続し、以後も同様とします。
第4条(契約の終了時期)
本契約は下記の事由により終了します。
契約期間満了で且つ自動継続されなかった場合
第15条によりお客様が期限の利益を喪失した場合
第5条(借入極度額)
本契約に基づく借入極度額を1000万円とします。
第6条(借入限度額)
1、 信用状況の審査により、フューチャーは借入極度額の範囲内でお客様の借入限度額を定めます。
2、 お客様は、借入限度額の範囲内で繰返し借入ができます。
3、 フューチャーは、お客様の信用状況により借入極度額の範囲内で借入限度額を増額または減額することができます。
第7条(借入利率及び利息の計算方式)
本契約に基づく借入金の利率は、実質年率5.0%〜20.0%(閏年は18.0%)とします。すなわち、1万円につき1日5円とし、残元金の返済期日までの経過日数分の後払いとします。(平年の計算方法例 残元金×18.0%×経過日数÷365)
第8条(遅延損害利率及び遅延損害金の計算方法)
遅延損害金は、第15条により期限の利益を喪失した場合、残元金に対して期限の利益喪失日の翌日を起算日として、実質年率18.0%(閏年は18.0%)とします。すなわち、1万円につき1日5円とします。
第9条(借入方法及び借入場所)
1、 本契約に基づく借入方法及び借入場所は下記のとおりとします。
フューチャーの営業店において受領
お客様名義の預金口座への振込
2、 振込名義人は、フューチャーまたはフューチャーが委託した振込代行機関とします。
3 預金口座への振込みによる場合、お客様の借入日(金銭消費貸借契約締結日)は、借入金がお客様の預金口座に振込まれた日とします。
第10条(契約に関する書類の交付)
1、 フューチャーはお客様に契約に関する書類を交付します。
2、 申込または借入方法などによってお客様の来店の必要がないことにより、営業店において契約に関する書類を交付できない場合には、お客様が予め届出た文書送付先に送付します。
3、 前項により送付した契約に関する書類がフューチャーに返送された場合、通常到達すべき時に到達したものとみなします。ただし、お客様より請求があればフューチャーは直ちに再交付します。
第11条(返済方式及び返済期日)
1、 返済方式は、借入金元本については最終の貸付日より2年以内の一括返済方式または、元金均等返済方式とします。ただし、利息については返済期日までの経過日数分を後払いで毎月支払うものとします。
2、 返済期日は、お客様の申込によりフューチャーが承諾した毎月の一定日とします。
3、 お客様は返済期日が到来する前に利息の返済をすることができます。この場合、返済金額のうち当該返済をする日までの経過日数分の利息を超過する部分は元本の返済に充当します。
ただし、利息が充当された日数の最終日が返済期日の8日以上前の日であった場合には、当該最終日の翌日から返済期日までの利息を再度返済期日に支払うものとします(利息が充当された日数の最終日が返済期日前7日以内の日であった場合には、当該最終日の翌日から返済期日までの利息は翌月の返済期日に支払うものとします)。
4、 返済期日がフューチャーの休業日に該当する場合は、翌営業日を返済期日とします。
第12条(返済方法及び返済場所)
本契約に基づく借入金の返済方法及び返済場所は下記のとおりとします。
フューチャーの営業店に持参
フューチャー指定の預金口座への振込
フューチャーの営業店に郵送
第13条(その他の債務)
お客様は、本契約に基づく元本及び利息以外に金銭債務を負担しません。ただし、返済のために必要な費用は原則としてお客様が負担します。
第14条(返済時の充当関係)
1、 返済が行われた場合の充当順位は、遅延損害金・費用、利息、元本とします。
2、 お客様がフューチャーに複数の債務を負担している場合、お客様は充当する債務を指定することができます。
3、 お客様が前項の充当指定を行わなかった場合、フューチャーは相当と認める順位・方法により充当するものとします。
第15条(期限の利益の喪失)
1、 お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、フューチャーは通知、催告なしにお客様の期限の利益を喪失させ、本契約に基づいて生じた債務全額につき直ちに請求できるものとします。
支払督促、強制執行、差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立及び滞納処分を受けた場合
破産の申立を受け、または自ら申立てた場合
2、 お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、フューチャーは通知、催告によりお客様の期限の利益を喪失させ、本契約に基づいて生じた債務全額につき直ちに請求できるものとします。
利息の支払いが遅滞したことにより経済的信用が損なわれた場合
本契約条項の義務につき重大な違反があった場合
第16条(届出事項の変更)
1、 お客様がフューチャーに届出た、氏名、住所、文書送付先、自宅電話番号、勤務先などの事項に変更が生じた場合、お客様は直ちに書面またはこれに準ずる方法で変更内容を届出なければなりません。
2、 お客様が前項の届出を怠ったことにより、フューチャーからの通知その他送付書類が延着しまたは不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第17条(債権保全のための措置)
1、 フューチャーがお客様の居住地確認または債権保全のために必要と判断した場合、お客様はフューチャーが住民票、戸籍謄本、戸籍の附票などを取得することを承諾します。
2、 フューチャーは前項に基づき取得した書類を債権保全のため以外には使用しません。
第18条(債権の担保差入または譲渡の承認)
お客様は、フューチャーが本契約に基づく債権を金融機関等に譲渡または担保として差し入れることがあることを承諾します。
第19条(信用情報機関の利用、登録など)
お客様は、本契約の締結にあたり次のとおり同意します。
1、 自己の信用情報(氏名・生年月日・住所等の本人特定情報、借入内容・返済状況・延滞等の客観的情報)が、フューチャーにより日本信用情報機構(JICC)(以下、「JICC(注)」という。)加盟の信用情報機関に報告され、当該機関がこれを登録すること。
2、 上記信用情報の登録期間は、契約継続中及び本債務を完済した日から5年を超えない期間、ただし延滞等の情報については当該事実の発生日から5年を超えない期間であること。
3、 上記信用情報が、JICC加盟の信用情報機関及びJICCと提携する信用情報機関の会員により返済または支払能力に関する調査のために利用されること。
4、 自己の信用情報に係わる開示請求又は当該情報に誤りがある場合の訂正・削除の申立はJICCの定める手続きによって行うこと。
(注) JICCは貸金業者を主な会員とする信用情報機関によって構成される団体で、消費者信用の健全な発展を目的として運営されています。信用情報の開示請求等についてはフリーダイヤル0120-441481にてJICC加盟の最寄りの信用情報機関にお問い合わせ下さい。
第19条(本契約条項の変更)
1、 本契約の内容についてお客様の利益を害しない範囲の変更が生じた場合、フューチャーはお客様にその旨を通知または相当と認める方法により公告します。
2、 前項による通知または公告がなされた後に、お客様が何ら異議を留めず本契約に基づく取引をした場合には、お客様が当該変更内容を承諾したものとみなします。
以上


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